2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
○小川敏夫君(続) 計画した犯罪が不能犯の場合に計画罪は成立するのでしょうか。法務大臣にお尋ねします。 そして、最後に通信傍受法のことについてお尋ねいたします。 この計画罪は通信傍受の対象になるのかどうか、法務大臣にお尋ねいたしました。
○小川敏夫君(続) 計画した犯罪が不能犯の場合に計画罪は成立するのでしょうか。法務大臣にお尋ねします。 そして、最後に通信傍受法のことについてお尋ねいたします。 この計画罪は通信傍受の対象になるのかどうか、法務大臣にお尋ねいたしました。
さらに、四十五の予備罪、準備罪があり、予備罪についても共謀共同正犯が認められており、銃刀の所持が処罰されるなど、実質的に見て、未遂よりも前の段階で組織的犯罪集団の重大な犯罪を取り締まる法律は存在しており、二百七十七もの罪について計画罪を新設しなければTOC条約を締結できないことはありません。具体的な立法事実を踏まえて一つずつ個別立法で対応すれば足りると考えられます。
TOC条約についても、私は先ほど言ったように現行法でもうそれで満たしているとして批准可能であると思いますので、別にTOC条約にすぐに加盟すればいいだけでありまして、何か私は政府がむしろ国内にその二百七十七の計画罪を作るためにあえてそれをこれまで批准しないで来ているだけではないかというふうに思っているところであります。
○参考人(山下幸夫君) 先ほどから言っていますように、TOC条約に加盟したからとか法律を何か作ったからテロが防げるわけではないということはもう明らかでありまして、もちろんないよりましかもしれませんけれども、それを作らなければならないとか二百七十七もの計画罪を作らなければならないとか、そのような必然性はないということだけははっきりと言っておきたいと思います。
先ほども言いましたけれども、今度計画罪になった場合に、共謀罪について議論したものが、共謀共同正犯ですが、共謀共同正犯と計画罪というのは別物であるというように議論することも可能なのですね。
○糸数慶子君 今回、法案に組織的犯罪集団という概念を取り入れて主体を限定したと説明されていますが、計画する主体である組織に属する者は組織的犯罪集団の構成員でなくてもよいとか、計画する者を幇助した者に本罪の幇助犯が成立するということなど、組織的犯罪集団の構成員以外の者が計画すれば計画罪が成立するというのでは何の限定にもなっていないのではないかと思いますが、いかがですか。
この法案が成立したら、計画罪を成立させる方向で、組織的威力業務妨害の計画罪が多く認められるようになり、普通の市民運動や労働組合の活動に対して適用されることになるのではないでしょうか。
○糸数慶子君 計画罪の成立範囲を明確化するためには、組織という組織的犯罪集団の外の人間を対象としないで、組織的犯罪集団の内部の者が計画した場合だけで計画罪が成立するという規定の仕方ができたのではないでしょうか。どうしてそのような限定はしないのでしょうか。
しかし、法文上、組織的犯罪集団の構成員でなくとも共謀罪、計画罪は成立することが参考人の松宮孝明教授によって明らかとなり、民進党小川議員の質問に、法務省もこれを認めています。 共謀罪の主体は、組織的犯罪集団の構成員には限定されません。これまでの政府の説明は全てごまかしだったのです。
だから、一般人だって、構成員じゃない一般人だってこうしたこの構成要件に合致する計画罪に参加したら犯罪者で、この計画罪の捜査対象、いや、犯人の主体になるわけでしょう。なるという答えしかないので、大臣、私は、この法律の解釈について一言で、もし分からないんなら参考人に聞いて大臣答えてください。なるかならないかの一言でいいです。
ところが、本法案によりますと、その場合には既に窃盗の計画罪が成立していますから、自首しない限り刑の軽減又は免除を受けられなくなるということですね。 先ほども伺いましたけれども、政府の答弁で、計画罪は独立罪ではなく本犯に吸収されるということでした。そうであれば、窃盗の共謀をして実行に着手して中止した場合に、窃盗の計画罪は窃盗の未遂罪に吸収されることになるわけですね。
○糸数慶子君 ただいま四点について伺ったわけですが、伺った以外にも、この計画罪と中止犯との関係で補足することがもしありましたら、計画罪と、一昨日、罪数関係についても質問したんですけど、御意見がございましたらお伺いをしたいと思います。
○糸数慶子君 その場合、偽証について計画をしてその準備行為をした場合で、それを更に具体的な準備行為をしたり実行に着手した場合でも結局既遂に至らない場合には、予備罪も未遂犯も処罰されず、計画罪だけが成立するということになるのでしょうか。
○糸数慶子君 今回、この計画罪の対象となる二百七十七のその罪の中には、既遂犯、未遂犯、予備罪がそれぞれ処罰されている犯罪もありますが、それ以外に、既遂犯と未遂犯は処罰されるけれども予備罪は処罰されていない犯罪類型や、既遂犯は処罰されているけれども未遂犯や予備罪も処罰されていない犯罪類型が多数あります。
○糸数慶子君 偽証罪の既遂犯が成立する場合にだけ偽証の計画罪が吸収されて、偽証罪の一罪だけが成立するということになるのでしょうか。
誰か一人が計画して指揮命令したら、物すごく強力な組織を動かして犯罪を犯す場合でも共謀罪は成立しません、計画罪は成立しません。まず、その事実関係、それでいいですよね。
○枝野委員 共謀罪かと思ったら、計画罪だったんですね。 余りみんなが聞いてこなかった六条の二第二項。これは、組織的犯罪集団であるという認識は計画者に必要だ、こういう読み方になるということでいいんでしょうか。
ところが、計画罪、準備罪で、被害者が自分の著作権が侵害されたなんということを知り得る余地はないでしょう。どうするんですか。
その組織的犯罪集団の認定については、まさに計画罪の話じゃないですから、当たり得る。では、当たらないのは、それが結合の基礎としての目的になっていないからとおっしゃるわけですよ。だから組織的犯罪集団じゃない。 だけれども、テロリスト集団だって、自分たちの主義主張を実現するために、間違ったことだけれども、彼らは彼らなりにこれをやるしかないんだといってテロをやるんでしょう。
修飾語なわけでして、こういうものを取っ払って根幹となる言葉だけを選んでいけば、重大犯罪遂行計画罪というような言葉が適切ではないかと私は思います。 ちょっと質問が戻って、総理に質問すべきことでしたので、総理にお聞きしますけれども、このテロ等準備罪という名称ではなくて、法文に忠実に重大犯罪遂行計画罪、こういった言葉で議論した方が建設的な議論になると私は考えます。
重大にも幅があると思いますが、テロ等で、暴力団、詐欺集団、テロリズムをくくるのであれば、テロ等準備罪、その名前ではなくて、やはり重大犯罪準備罪、重大犯罪計画罪、そう変えていただく方がいいと思いますが、いかがですか。
これは準備行為ですから、こういう事例でも実は計画罪、いわゆる共謀罪が構成される可能性があります。 これは今ネット上で大きな話題になっています。漫画、アニメは、御案内のように、クールジャパンでいえば日本の世界に冠たるアニメ文化、漫画文化です。それは、実はこの二次使用からいろいろなものが派生して日本の漫画文化ができ上がってきています。